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<離婚時の年金分割について>

平成16年の年金制度改正により、離婚等をしたときに、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度が導入されました。

この年金分割制度は、平成19年4月1日から実施される離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)と、平成20年4月1日から実施される離婚時の第3号被保険者の期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度)があります。

○厚生年金の保険料納付記録が分割

厚生年金の保険料納付記録(法律上「標準報酬」といいます。)は、厚生年金の保険料の計算の基準になります。

したがって、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。

◆分割をした方◆
ご自身の厚生年金の保険料納付記録から、相手方に分割をした記録を除いたその残りの記録に基づき、年金額が計算されます。

◆分割を受けた方◆
ご自身の厚生年金の保険料納付記録と相手方から分割された記録に基づき、年金額が計算されます。ただし、分割後の記録に基づく老齢厚生年金等を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることが必要です。


○合意分割制度(平成19年4月1日から実施)

合意分割制度は、次の条件に該当した場合に、当事者からの請求により、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。

この制度により分割される記録は、離婚等をしたときは、その「婚姻期間中の当事者の厚生年金の保険料納付記録」に限られます。

*事実婚姻関係にあった場合は、、その「事実婚関係にあった間の国民年金第3号被保険者期間中の当事者の厚生年金の保険料納付記録」です。

(合意分割ができる条件)

◆平成19年4月1日以後に、離婚した場合や事実婚関係を解消した場合など

◆当事者間の合意や裁判手続により年金分割の割合を定めたこと。

◆請求期限を経過していないこと

◆年金分割の請求期限◆

年金分割の請求は、原則として、以下のいずれかに該当した日の翌日から起算して2年を経過した場合、行うことができません。

◆離婚をした時

◆婚姻の取消しが行われたとき

◆事実婚関係にある当事者が国民年金の第3号被保険者の資格を喪失し、その事実婚関係を解消したと認められるとき

事実婚関係を解消した場合は、平成19年4月1日以後に事実婚関係を解消したと認められ、その事実婚関係にあった間に、当事者の一方が国民年金の第3号被保険者であった方に限られます。


○3号分割制度

3号分割制度は、次の条件に該当した場合に、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の保険料納付記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

この制度により分割される記録は、「平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の保険料納付記録」に限られます。


(3号分割ができる条件)

◆平成20年4月1日以後に、離婚した場合など

◆平成20年4月1日以後に、国民年金の第3号被保険者期間があること。

3号分割制度の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録については、合意分割制度の条件に該当する場合、合意分割制度に基づき分割することができます。


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