離婚協議書、示談書、遺言書、金銭消費貸借などの取り決めを強力な証拠力と執行力のある公正証書にします。
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離婚協議書 ●遺産分割協議書 ●任意後見契約 示談書 ●公正証書遺言 ●贈与契約 

扶養契約 ●土地賃貸借契約 ●建物賃貸借契約

使用貸借契約 ●売買契約

金銭の支払いを目的とする契約 ●金銭消費貸借契約

 ・金銭消費貸借契約 ・準消費貸借契約 ・債務弁済契約

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<金銭消費貸借とは>

金銭消費貸借契約専門のホームページはこちら

消費貸借というのは、債務者が債権者から交付を受けたものを消費し、これと同じものを同じ分だけ返還する契約のことです。
金銭の場合には、債務者は、債権者から交付された金銭を消費し、後にこれと同額又はこれに利息を付した額を返還することになります。

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<準消費貸借とは>

準消費貸借とは、債務者が売買契約により代金債務を負担している場合などで、その代金を消費貸借の目的とすることです。本来の金銭消費貸借が、もともと金銭を交付するものであるのに対し、準消費貸借の場合では、代金の支払い義務は売買代金から発生したもので、債権者が金銭を交付したわけではない点が異なります。

つまり、売掛金や支払いの遅れている賃料の債務を消費貸借の債務にきりかえるということです。

準消費貸借契約は、数か月分の売掛代金、立て替え金と貸し金などの今までの債務を一つにまとめ、債務の合計額を確認し、回収を図る目的で締結されるのが通常です。

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<債務弁済契約とは>

債務弁済契約とは、債務者が債権者に対して、様々な契約や不法行為等によって生じた金銭債務を負担していることを確認し、その履行を約束する契約です。

債務弁済契約の場合は、すでに存在している債務の弁済方法を定めるものですから、弁済の仕方、期限の利益の喪失などの契約条項に注意しなければなりません。

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【金銭の支払いを目的とする公正証書で注意すべき事項】

1.執行認諾約款を絶対に忘れないこと

「支払いを怠った場合には強制執行されてもかまいません」という文言

2.公正証書に記載された債務が特定していること

金銭貸借の場合は、当事者の氏名・住所、金銭貸借の年月日、貸借金額をもって債務の特定をします。

3.給付すべき金額が一定であること

「金100万円を支払う」というように誰が見てもわかるように明確に金額を記載する。


◆契約書・公正証書作成お申込み・お問い合わせ
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行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
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