離婚協議書、示談書、遺言書、金銭消費貸借などの取り決めを強力な証拠力と執行力のある公正証書にします。
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金銭の支払いを目的とする契約 ●金銭消費貸借契約

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<金銭消費貸借契約>
一般的な金銭消費貸借契約の場合

第1条




第2条

第3条




第4条


第5条










第6条


債権者福岡太郎(以下「甲」という。)は、平成○○年○○月○○日、債務者日本一朗(以下「乙」という。)に対し、次条以下の約定で、金○○○万円を貸し渡し、乙はこれを受け取り借用した。

元金は平成○○年○○月末日に一括して支払う。

利息は年1割の割合とし、毎月末日に限り経過分を支払う。
期限に遅れたときは、完済に至るまで年1割4分の割合による遅延損害金を支払う。

債務の弁済は、甲の現時の住所に持参し又は指定の預金口座に送金して行う。

乙は次のいずれかに該当する場合においては、甲から通知・催告を要せずに、当然に期限の利益を失い、直ちに残元利金と完済までの遅延損害金を支払わなければならない。
1.利息の支払いを2ヶ月以上遅滞したとき
2.他の債務につき、強制執行、競売、執行保全処分を受けたとき
3.破産手続開始・民事再生手続開始の決定を受けたとき
4.国税滞納処分又はその例による差し押さえを受けたとき

乙は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。


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