<遺言の基礎>
◆遺言とは
●遺言者が、自分の死後の法律関係(財産、身分など)を、一定の方式に従って定める、最終的な意思の表示のこと。
⇒自分が死んだときに、「財産をだれだれに残す」とか、「実は隠し子がいた」とかいったことを、死ぬ前に書いて残しておくこと。
●遺言の方式は法律で定められているので、それに違反する遺言は無効になってしまう
●遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意思で自由に変更(撤回)することができる。ただし、変更(撤回)するときも、法律上の方式を守らなければならない。
●遺言で定めることができる内容も法律で決まっているので、それ以外の事柄ついて定めても何の効力もない。
●遺言で定められるのは、自分が持っている権利の範囲内のみ。
●「遺留分」に注意する
◆遺贈とは
●遺言によって相続人以外の人に財産を与えること。
⇒財産を受ける側の意思に関わりなく贈られるため、「あげます」「はい、もらいます」という無償の契約である「贈与」とは法律上区別されている。
◆遺言でできること
法律で定められている一定の事項に限られる
(1)狭義の相続に関する事項
①推定相続人の廃除・取消し
②相続分の指定・指定の委託
③特別受益の持ち戻しの免除
④遺産分割の方法指定・指定の委託
⑤遺産分割の禁止
⑥共同相続人の担保責任の免除・加重
⑦遺贈の減殺の順序・割合の指定
(2)遺産の処分に関する事項
⑧遺贈
⑨財団法人設立のための寄付行為
⑩信託の設定
(3)身分上の事項
⑪認知
⑫未成年者の後見人の指定
⑬後見監督人の指定
(4)遺言執行に関する事項
⑭遺言執行者の指定・指定の委託
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