<遺言書を作成することをお勧めするケース>
●法定相続分と異なる配分をしたい場合
相続人それぞれの生活状況に考慮した財産分配を指定できます。
●相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合
誰が何を取得するかについて明確に指定しておけば紛争防止になります。
●配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円満には進まないものです。遺言書を作成することにより、すべて配偶者に相続させることができます。
●農家や個人事業主の場合
相続によって事業用資産が分散することを防止できます。
●相続人以外に財産を与えたい場合
*遺言書がなければ不可能
内縁の妻や子の配偶者(息子の嫁など)への贈与や、生前特にお世話になった人などへの寄付などが可能です。
●その他
・先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合
・配偶者以外との間に子供がいる(婚外子)
・配偶者の中に行方不明者や浪費者がいる場合
・相続人同士が仲が悪い場合
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