離婚協議書、示談書、遺言書、金銭消費貸借などの取り決めを強力な証拠力と執行力のある公正証書にします。
公正証書作成から作成に関する相談まで全国対応で支援します。


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離婚協議書 ●遺産分割協議書 ●任意後見契約 示談書 ●公正証書遺言 ●贈与契約 

扶養契約 ●土地賃貸借契約 ●建物賃貸借契約

使用貸借契約 ●売買契約

金銭の支払いを目的とする契約 ●金銭消費貸借契約

 ・金銭消費貸借契約 ・準消費貸借契約 ・債務弁済契約

メール相談 3回・3000円    事務所での面談相談 30分 3000円
 契約書・公正証書作成依頼の場合は、相談料を作成費用に充当いたします

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<遺言書を作成することをお勧めするケース>

●法定相続分と異なる配分をしたい場合

相続人それぞれの生活状況に考慮した財産分配を指定できます。

●相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合

誰が何を取得するかについて明確に指定しておけば紛争防止になります。

●配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円満には進まないものです。遺言書を作成することにより、すべて配偶者に相続させることができます。

●農家や個人事業主の場合

相続によって事業用資産が分散することを防止できます。

●相続人以外に財産を与えたい場合
*遺言書がなければ不可能


内縁の妻や子の配偶者(息子の嫁など)への贈与や、生前特にお世話になった人などへの寄付などが可能です。

●その他

・先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合

・配偶者以外との間に子供がいる(婚外子)

・配偶者の中に行方不明者や浪費者がいる場合

・相続人同士が仲が悪い場合


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行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
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