離婚協議書、示談書、遺言書、金銭消費貸借などの取り決めを強力な証拠力と執行力のある公正証書にします。
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離婚協議書 ●遺産分割協議書 ●任意後見契約 ●示談書 ●公正証書遺言 ●贈与契約 

扶養契約 ●土地賃貸借契約 ●建物賃貸借契約

使用貸借契約 ●売買契約

金銭の支払いを目的とする契約 ●金銭消費貸借契約

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<使用貸借契約>

使用貸借は、借主が貸主より目的物を受け取って、無償で使用収益した後その物の返還を約する契約です。

◆使用貸借契約の成立要件

1.要物用件

使用貸借契約は、貸主が借主に対し、目的物を引き渡して始めて契約が成立する要物契約です。

使用貸借の対象となる目的物には制限がありません。土地・建物の不動産はもとより、什器備品・機械などでもかまいません。

公正証書を組む必要のある使用貸借ということになれば、不動産か重要な動産を目的とする場合がほとんどでしょう。

2.無償

借主は、貸主に対し、その使用の対価を支払わないことです。対価を支払う関係は、賃貸借契約とされます。
目的物にかかる公租公課を負担しても、特別の事情がない限り、使用貸借契約とみなされます。

◆使用貸借契約の効力

1.貸主の義務

貸主の義務は、貸主の使用収益を認容するという関係です。

2.借主の義務

①借主は、目的物の使用収益を契約又はその目的物の性質によって定まった用法にしたがって、しなければなりません。

②借主は、貸主の承諾を得なければ、目的物を第三者に用益させてはならないものとされます。

③目的物の保管は、善良な管理者の注意を持ってしなければなりません。

④借主は、目的物にかかる通常の必要費を負担することになります。

⑤貸主は、適法に目的物に付属させたものを使用貸借終了時に収去して現状に回復する権利がありますが、目的物の通常の使用収益を妨げるものを付着させた等一定の場合には、使用貸借契約の終了時に、そのものを収去して、目的物を現状に復して返還しなければならないとされています。

◆使用貸借契約の終了

使用貸借契約は、契約で定めた期間が満了したとき、借主が死亡したとき、終了します。
また、契約で期間を定めなかったときは、借主が契約に定めた使用収益を終えたときに終了します。ただし、その使用収益を終わる前であっても、契約に定めた目的に従って使用収益をするのに充分な期間を経過したときは、貸主は一方的意思表示によって契約を終了させることができます。

貸主は、期間の定めがないとき又は使用収益の目的を定めなかったときは、貸主の一方的意思表示によって使用貸借契約を終了させることができます。


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