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公正証書の効力

公正証書の3つの効力
1.証拠力
2.債務名義
3.心理的圧力


強制執行について
 
強制執行とは

強制執行手続きの流れ
・公証役場での手続き
・裁判所への申立
・費用(公証役場及び裁判所)


公正証書にできる契約内容
 
離婚協議書
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遺言書
*当事務所のホームページ


示談書・合意書
*当事務所のホームページ

離婚時の年金分割

離婚時の年金分割手続き完全代行サポートはこちらから
・情報通知書の請求
・合意文書の作成
・年金分割の請求
・必要書類の取得

任意後見契約

贈与

扶養

土地・建物賃貸借

使用貸借

売買契約


 
私文書の認証とは
・認証の効力
・対象となる文書
・手数料

私文書認証の活用ケース
 
確定日付の利用について
 
確定日付とは
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確定日付を活用するケース


依頼するメリット
 
当事務所に依頼するメリット


作成までの流れ


提携している専門家
 
提携している専門家

ご準備いただくもの
 
ご準備いただくもの

料金について
 
料金について
・公正証書原案の作成
・公正証書の作成
・私文書の認証


公証役場の手数料について


<公証役場手数料>

公正証書を作成するには、公証役場に費用を支払う必要があります。
公証人に払う費用は、法律で定められています。

○公証人手数料○

公証人手数料は公正証書に記載する支払金額や財産総額により異なります。

目的の価格 100万円まで : 手数料 5,000円

目的の価格 200万円まで : 手数料 7,000円

目的の価格 500万円まで : 手数料 11,000円

目的の価格 1,000万円まで : 手数料 17,000円

目的の価格 3,000万円まで : 手数料 23,000円

目的の価格 5,000万円まで : 手数料 29,000円

目的の価格 1億円まで : 手数料 43,000円

目的の価格 3億円まで : 5000万円ごとに13,000円加算

目的の価格 10億円まで : 5000万円ごとに11,000円加算

目的の価格 10億円超 : 5000万円ごとに8,000円加算

【目的の価格の算定額】

・金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額

・売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので売買価格の2倍が目的価格

・賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価格

・価格を算定することができないときは、500万円とみなして算定。

・なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。

・遺言の場合は、相続人、受遺者ごとに価格を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。

・相続、遺贈額が1億円に満たないときは、11,000円を加算。

・以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価格による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。


○証書用紙代○

公正証書正本・謄本の作成費用 : 枚数一枚につき250円


◆私文書の認証について➡ こちらから

◆確定日付について➡ こちらから


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