離婚協議書、示談書、遺言書、金銭消費貸借などの取り決めを強力な証拠力と執行力のある公正証書にします。
公正証書作成から作成に関する相談まで全国対応で支援します。
<公証人手数料>
公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格にしたがって、次のように定められています。
〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@syousyo.com
CopyRight(C)2006行政書士平塚事務所 All Right Reserved
目的の価格
100万円まで
200万円まで
500万円まで
1,000万円まで
3,000万円まで
5,000万円まで
1億円まで
手数料
5,000円
7,000円
11,000円
17,000円
23,000円
29,000円
43,000円
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3億円まで、5000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5000万円ごとに8,000円加算
(目的価格の算定例)
・金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額
・売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので
売買価格の2倍が目的価格
・賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を
2倍したものが目的価格
・価格を算定することができないときは、500万円と
みなして算定。
・なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。
・遺言の場合は、相続人、受遺者ごとに価格を算定して合算。
不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
・相続、遺贈額が1億円に満たないときは、11,000円を
加算。
・以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成
するときは、目的価格による手数料が5割増しになり、規定
の日当、旅費を負担していただくことになります。