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<公証役場手数料>
公正証書を作成するには、公証役場に費用を支払う必要があります。
公証人に払う費用は、法律で定められています。
○公証人手数料○
公証人手数料は公正証書に記載する支払金額や財産総額により異なります。
目的の価格 100万円まで : 手数料 5,000円
目的の価格 200万円まで : 手数料 7,000円
目的の価格 500万円まで : 手数料 11,000円
目的の価格 1,000万円まで : 手数料 17,000円
目的の価格 3,000万円まで : 手数料 23,000円
目的の価格 5,000万円まで : 手数料 29,000円
目的の価格 1億円まで : 手数料 43,000円
目的の価格 3億円まで : 5000万円ごとに13,000円加算
目的の価格 10億円まで : 5000万円ごとに11,000円加算
目的の価格 10億円超 : 5000万円ごとに8,000円加算
【目的の価格の算定額】
・金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額
・売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので売買価格の2倍が目的価格
・賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価格
・価格を算定することができないときは、500万円とみなして算定。
・なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。
・遺言の場合は、相続人、受遺者ごとに価格を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
・相続、遺贈額が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
・以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価格による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。
○証書用紙代○
公正証書正本・謄本の作成費用 : 枚数一枚につき250円
◆私文書の認証について➡ こちらから
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