離婚協議書、示談書、遺言書、金銭消費貸借などの取り決めを強力な証拠力と執行力のある公正証書にします。
公正証書作成から作成に関する相談まで全国対応で支援します。


【当事務所の主な取り扱い業務】 事務所までの地図

離婚協議書 ●遺産分割協議書 ●任意後見契約 ●示談書 ●公正証書遺言 ●贈与契約 

扶養契約 ●土地賃貸借契約 ●建物賃貸借契約

使用貸借契約 ●売買契約

金銭の支払いを目的とする契約 ●金銭消費貸借契約

 ・金銭消費貸借契約 ・準消費貸借契約 ・債務弁済契約

メール相談 3回・3000円    事務所での面談相談 30分 3000円
 契約書・公正証書作成依頼の場合は、相談料を作成費用に充当いたします

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■離婚協議書

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■示談書

■公正証書遺言

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・遺言書を作成することを
 お勧めするケース


■贈与契約

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 契約

■金銭消費貸借契約

<モデル文例集>

◆遺言書

◆贈与契約

◆賃貸借契約

◆売買契約

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■強制執行

■公証人手数料

■準備するもの

■作成手順

■作成費用

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<公証人手数料>

公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格にしたがって、次のように定められています。

〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:
info@syousyo.com
CopyRight(C)2006行政書士平塚事務所 All Right Reserved

 目的の価格

100万円まで

200万円まで

500万円まで

1,000万円まで

3,000万円まで

5,000万円まで

1億円まで



 手数料

5,000円

7,000円

11,000円

17,000円

23,000円

29,000円

43,000円
















3億円まで、5000万円ごとに13,000円加算

10億円まで、5000万円ごとに11,000円加算

10億円超は、5000万円ごとに8,000円加算

(目的価格の算定例)

・金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額

・売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので
 売買価格の2倍が目的価格

・賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を
 2倍したものが目的価格

・価格を算定することができないときは、500万円と
 みなして算定。

・なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。

・遺言の場合は、相続人、受遺者ごとに価格を算定して合算。
 不動産は、固定資産評価額を基準に評価。

・相続、遺贈額が1億円に満たないときは、11,000円を
 加算。

・以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成
 するときは、目的価格による手数料が5割増しになり、規定
 の日当、旅費を負担していただくことになります。