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<賃貸借契約>
一般的な建物賃貸借契約の場合


賃貸人福岡物産株式会社を「甲」とし、賃借人日本二郎を「乙」として、平成○○年○○月○○日、当事者間において、次のとおり建物賃貸借契約を締結した。


甲はその所有にかかる別紙物件記載の建物(以下「本件建物」という。)を次条以下の約定で賃貸し、乙は、これを賃借し、賃料を支払うことを約した。

賃貸期間は、平成○○年○○月○○日から○年間とする。

乙は、本件建物を住居として使用するものとする。

賃料は、1ヶ月につき、金○○万円とする。ただし、1ヶ月に満たない日数は、日割り計算とし、一ヶ月は30日とする。
賃料は毎月末日に限り、翌月分を甲方に持参又は送金して支払う。
賃料が建物に対する租税公課その他負担の増減もしくは建物価格の高低又は近隣に比較し不相当になったときは、当事者は、これを増減することができる。

乙は、甲に対し、敷金として、賃料の10か月分を支払う。
敷金に利息は付さないものとする。

乙は、甲の書面による承諾なくして本件建物の造作を加えたり、その現状を変更したり、賃貸借を譲り渡し、又は本件建物を転貸し、もしくは本件建物を第三条の目的以外に使用してはならない。

乙が次のいずれかに該当する行為をしたときは、甲は、乙に対し、何らかの通知・催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
1. 3か月分の賃料の支払いを怠ったとき
2.破産手続き開始の決定を受けたとき
3.本契約に定めの一つでも違反したとき

契約期間満了あるいは契約解除のときは、乙は、遅滞なく本件建物を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
乙が本契約終了と同時に直ちに、本件建物を明け渡さないときは、乙は、甲に対し、その明け渡しまで、賃料の倍額に相当する損害金を支払う。
明渡し後、乙が残置した物品については、その所有権を放棄したものとして、甲において、乙の負担でこれを処分しても異議がないものとする。
乙は、甲に対し、移転料その他の金員を要求しない。

甲、乙協議整ったときは、契約の期間を更新することができる。

契約期間中の本件建物に対する租税その他の公課については、甲が負担する。
瓦斯、電気、水道の使用量その他建物の使用に必要な費用は、乙が負担する。
畳表替、建具の張替えその他修理の費用は乙が負担する。

甲は、乙が賃料その他本契約による金銭債務の履行を怠ったときは、何らかの手続を要しないで、敷金をもってその弁済に充当することができる。

乙は、敷金の交付を理由として、賃料の支払いを延期することはできない。

甲は本件建物の所有を他人に移転する場合は、承継人に本契約条項を承継させなければならない。

保証人日本三朗(以下「丙」という。)は乙の債務を連帯保証して履行の責めに任ずるものとする。

乙及び丙は、本証書掲載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。

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