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<遺言書モデル文例>
数名の相続人のうち、一名にすべてを相続させる遺言の場合


第一条


第二条





第三条




遺言者は、その所有する不動産、預貯金、現金及びその他一切の財産を、妻福岡花子に相続させる。

遺言者の財産の形成にあたっては、妻福岡花子の貢献によるところが多く、また、遺言者の長男福岡一郎、二男福岡次郎及び長女福岡桃子には、それぞれ婚姻や独立にあたって、不動産や家財の購入援助を行っているので、これらの者が第一条に定める相続を了解してくれることを強く望む。

遺言者は、この遺言の遺言執行者として、左記の者を指定し、遺言執行者に対する報酬は、相続開始時における弁護士会の報酬会規に従ったものとする。

福岡県○○市○○三丁目四九番五六号
              弁護士   日本 陽二
           昭和○○年○○月○○日生まれ

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