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福岡太郎(以下「甲」という。)は南川三郎(以下「乙」という。)に対し、後記不動産(以下「本件不動産」という。)を贈与することを約し、乙はこれを受諾した。
乙は贈与を受けるために、次の負担を履行することを承諾する。
1.甲に対し毎月金○万円を贈与する。
2.甲の病気その他の事故に対して療養看護に努める。
3.本件不動産に対する租税の負担その他維持管理は、乙 の負担とする。
本件贈与の効力は、甲の死亡により生じる。
甲と乙は、本件不動産について、乙のために始期付所有権移転の仮登記をするものとし、甲は乙が本件不動産の仮登記手続を申請することを承諾した。
乙が第2条の負担を履行しないときは甲はこの契約を解除することができる
(不動産の表示) 〔省略〕
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