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<売買契約>
売買とは、売主と買主の合意のみによって成立します。
売買は、売主が財産権を移転し、買主が代金の支払うことの2点で合意があれば成立し、履行の時期、場所、担保責任など記載がなくても売買は成立します。
◆トラブルを避けるために契約書に記載しておくべき事項
・目的物の特定
・代金の定め
・支払い時期
・支払い方法
(目的物が不動産の場合)
・売買物件の所有権移転登記手続きの時期
・物件引渡しの時期
・危険負担
売買契約では、目的物が契約成立後、引き渡す前に何らかの事情で滅失したり、毀損したりすることがあります。
その滅失や毀損が、売主の過失によって生じたのであれば、その責任は売主が負うことになりますが、その滅失や毀損が売主の責任ではない場合もあります。
そのような場合に、買主の代金支払い義務は残るのか、消えるのかというのが、危険負担といわれる問題です。
売買契約で公正証書を作成するのは、ほとんどの場合、代金債権について強制執行できるようにしておくためです。
金銭ばかりでなく、米などの代替物の給付を目的とする債権についても、執行認諾約款(約束を守らなかった場合は強制執行されてもかまいません)付きの公正証書にしておけば、強制執行することができます。
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