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<贈与契約とは>
贈与は、無償で財産を与える契約です。
贈与契約は、当事者の無償で財産を与える旨の合意だけで成立する契約です。しかし、書面によらない贈与は、履行の終わるまで、いつでも未履行部分について撤回することができます。
したがって、贈与を受ける側としては、贈与を書面にして残しておくことが重要です。
<死因贈与契約とは>
死因贈与とは、「私は死んだら、あなたにこれをあげます」というのが、死因贈与であり、贈与者の死亡によって効力が発生するわけですが、それを生前に約束をしておくことでこの契約が結ばれるわけです。
同様のことは、遺言によってもすることができますが、遺言が、遺言者の単独行為であることに対して、死因贈与は、贈与の一種で、二当事者間の契約です。つまり、死因贈与では、贈与者が「あげます」というだけでなく、受遺者が「いただきましょう」という意思表示をすることが必要だということです。また、贈与者の死亡によって効力を生じる点で、遺贈と類似し、民法では、死因贈与は遺贈に関する規定に従うとされています。
死因贈与は契約ですので、贈与者と受遺者との間で話し合いがまとまれば契約ができるのですが、口約束だけですと、契約の意思を明確にすることや第三者に対して契約が成立していたことを証明することは困難ですので、契約書として書類を作成するようにすべきです。
死因贈与の場合、贈与者の死後に契約が発効するため、受遺者と贈与者の相続人間で摩擦が生じやすいです。このような状況になった場合、公正証書の強力な証拠としての効力が重要な意味を持ってきます。
死因贈与契約は公正証書で作成しておくほうが安全といえるでしょう。
贈与物件が不動産の場合には、所有権移転請求権保全の仮登記をすることができます。公正証書の中で「贈与者は、贈与物件について受遺者のため所有権移転請求権保全の仮登記をなすものとし、受遺者がこの登記手続きを申請することを承諾した。」という文言を記載しておけば、公正証書の正本又は謄本を持って受遺者がこの仮登記を単独申請するができます。
死因贈与も遺言と同様に、執行者の指定ができます。執行者の指定がない場合は、所有権移転登記手続きの際に、贈与者の相続人全員を相手に履行を求めることになり、手続きが大変になります。確実な履行を望むのであれば、執行者の指定をしておくべきです。
<負担付死因贈与契約とは>
負担付贈与とは、ただの贈与のように「あげましょう」「もらいましょう」という契約ではなく、「あげましょう。その代わりに□□をしてくれ」という一定の条件のもとで贈与がなされる場合をいいます。
負担付死因贈与契約は、受遺者が贈与者の生存中の生活の世話をする代わりに、贈与者の死後、贈与者の何らかの財産の贈与を受けるという契約です。
負担付死因贈与については、受遺者が契約に従い負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合には、特段の事情がない限り撤回はできません。
受遺者にとっては、負担付死因贈与契約締結時に、負担の内容を明確にして、それを誠実に履行するならば、遺言による遺贈よりも負担付贈与契約のほうが確実といえるでしょう。
負担付死因贈与の場合、贈与者の方には、負担を明確にしそれを確実に履行させるためにも公正証書を活用することをお勧めします。
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