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公正証書の効力

公正証書の3つの効力
1.証拠力
2.債務名義
3.心理的圧力


強制執行について
 
強制執行とは

強制執行手続きの流れ
・公証役場での手続き
・裁判所への申立
・費用(公証役場及び裁判所)


公正証書にできる契約内容
 
離婚協議書
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遺言書
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示談書・合意書
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離婚時の年金分割

離婚時の年金分割手続き完全代行サポートはこちらから
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・合意文書の作成
・年金分割の請求
・必要書類の取得

任意後見契約

贈与

扶養

土地・建物賃貸借

使用貸借

売買契約


 
私文書の認証とは
・認証の効力
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私文書認証の活用ケース
 
確定日付の利用について
 
確定日付とは
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確定日付を活用するケース


依頼するメリット
 
当事務所に依頼するメリット


作成までの流れ


提携している専門家
 
提携している専門家

ご準備いただくもの
 
ご準備いただくもの

料金について
 
料金について
・公正証書原案の作成
・公正証書の作成
・私文書の認証


公証役場の手数料について


<売買契約>

売買とは、売主と買主の合意のみによって成立します。
売買は、売主が財産権を移転し、買主が代金の支払うことの2点で合意があれば成立し、履行の時期、場所、担保責任など記載がなくても売買は成立します。

◆トラブルを避けるために契約書に記載しておくべき事項

・目的物の特定

・代金の定め

・支払い時期

・支払い方法



(目的物が不動産の場合)

・売買物件の所有権移転登記手続きの時期

・物件引渡しの時期

・危険負担

売買契約では、目的物が契約成立後、引き渡す前に何らかの事情で滅失したり、毀損したりすることがあります。
その滅失や毀損が、売主の過失によって生じたのであれば、その責任は売主が負うことになりますが、その滅失や毀損が売主の責任ではない場合もあります。
そのような場合に、買主の代金支払い義務は残るのか、消えるのかというのが、危険負担といわれる問題です。


売買契約で公正証書を作成するのは、ほとんどの場合、代金債権について強制執行できるようにしておくためです。

金銭ばかりでなく、米などの代替物の給付を目的とする債権についても、執行認諾約款(約束を守らなかった場合は強制執行されてもかまいません)付きの公正証書にしておけば、強制執行することができます。


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