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公正証書の効力

公正証書の3つの効力
1.証拠力
2.債務名義
3.心理的圧力


強制執行について
 
強制執行とは

強制執行手続きの流れ
・公証役場での手続き
・裁判所への申立
・費用(公証役場及び裁判所)


公正証書にできる契約内容
 
離婚協議書
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遺言書
*当事務所のホームページ


示談書・合意書
*当事務所のホームページ

離婚時の年金分割

離婚時の年金分割手続き完全代行サポートはこちらから
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・合意文書の作成
・年金分割の請求
・必要書類の取得

任意後見契約

贈与

扶養

土地・建物賃貸借

使用貸借

売買契約


 
私文書の認証とは
・認証の効力
・対象となる文書
・手数料

私文書認証の活用ケース
 
確定日付の利用について
 
確定日付とは
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・対象となる文書
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確定日付を活用するケース


依頼するメリット
 
当事務所に依頼するメリット


作成までの流れ


提携している専門家
 
提携している専門家

ご準備いただくもの
 
ご準備いただくもの

料金について
 
料金について
・公正証書原案の作成
・公正証書の作成
・私文書の認証


公証役場の手数料について


<私文書の認証とは>

公証人による私文書の認証とは、文書作成者の署名又は記名押印のある私文書について、この文書になされた署名又は押印が文書の作成名義人によって行われたことを、公証人が証明する制度です。

公証人の認証によって、文書の署名又は押印の真正が証明され、それを通じて文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。

<認証の効力について>

公証人は認証にあたり、文書の内容の審査をします。
公証人の行う認証の効力は、その文書の成立の真正を証明するにとどまり、内容の真実性や正確性を証明するわけではありません。

文書の内容が違法、無効ではないという観点から、文書内容を点検し、法令に違反した事項や向こうの法律行為等の記載がないかどうかを審査を行うというのが公証人の認証です。

<対象となる文書>

公証人の認証の対象は、私文書に限ります
省庁その他の公務所の作成した文書の成立の真正を証明したり、謄本認証を行うことは、公証人にはできません。また、写真や図面そのものは対象になりません。


<手数料>

○私署証書の認証(私文書:一般個人が作成した契約書・合意書など)

契約書などの私署証書の認証  1万1000円

*その内容を公正証書にした場合の手数料の半額が1万1000円を下回るときは、その下回る額。

金額の記載がないため算定不能となる書面の場合 : 5500円



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