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<確定日付とは>
確定日付とは、変更のできない確定した日付のことです。
その日にその証書(文書)が存在したことを証明するものです。
公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私署証書(通常の文書)に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。
一般の文書(契約書など)は、その作成日付が重要な意味をもつことがあります。金銭貸借の契約書や覚書・合意書など当事者間のみで交わされた一般の文書ではその文書の存在の証明を行うことが難しく、後々トラブルになる可能性もあります。
一般の文書でも、その文書に確定日付があることでその文書の存在の事実及び文書が交わされた日付を証明することができますので、確定日付には後々の紛争の発生をあらかじめ防止する効果があるといえます。
<公証人による確定日付付与の効力>
確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することで、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付に押捺した日に存在することを証明するものです。
ただご注意いただきたい点は、確定日付の付与は、その文書の成立や内容の真実性については何らの公証するものではないということです。
文書の内容である法律行為等の記載事項を公証する「公正証書」や、文書等の署名押印などが真実になされたことを公証する「認証」とは異なります。
長期間にわたる分割の金銭支払いの契約(金銭貸借や慰謝料・養育費の支払いなど)の場合はやはり「公正証書」での作成が一番適しているといえます。
<確定日付の対象となる文書>
確定日付の対象となる文書は「私文書」に限られます。
私文書とは官公署や官公吏がその権限に基づき作成する文書ではなく、一般の個人により作成された文書だとお考えください。
対象とならないもの
・作成者の署名あるいは記名押印のないもの
・図面または写真
・文書のコピー自体
・内容の違法な文書、無効な法律行為を記載した文書であることが明らかなもの
<手数料>
1件につき700円
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