福岡県 福岡市 公正証書作成 公正証書で作成したい方ををサポート・支援。案の作成から公証役場での公正証書作成まで。福岡市の行政書士・社会保険労務士事務所
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<公正証書とは何か>
 
 
日常生活の法律上のトラブル発生を事前に予防するために「契約書」や「合意書」「念書」「覚書」などを作成することがあります。
事前に契約書等を作成することは事実関係の証明に役立ち、いざ訴訟になった場合に威力を発揮します。
しかし、一般の個人が作成したものですと重要な事項を欠いていたり、法律的に意味を持たない取り決めになっている可能性もあります。
確実な方法で証明力のある書類を作成することが必要となる場合に活用されるのが「公正証書」です。
「公正証書」とは、公証役場で公証人が、その権限に基づき厳格な手続きを踏んで作成する書類のことです。
<公正証書作成をおすすめしたいケース>
離婚協議書、金銭貸借、示談、合意書などの様々な取り決めがありますが、それらの中で公正証書を活用することをおすすめしたいのは次のような取り決めがあるケースです。
○月々の分割での金銭の支払いがある
金銭の支払いのある契約で一括支払いではなく、2年・5年・10年のような長期間の月々の分割支払いがある契約の場合は、途中で支払いが滞るという可能性もあらかじめ念頭にいれておくべきです。
月々の金銭支払いのある契約内容の際に、公的証明力があり、強制執行も可能な公正証書をおすすめします。
○後々トラブルが予想されるような取り決めがある。
契約締結後、契約内容でもめる可能性や相手方(あるいはその周辺の人間)から異議が出ることが予想される場合にも公正証書の活用をおすすめします。
公正証書は公証人のもとで作成されるものであり、法律に反する内容の契約は作成することはできません。
公正証書を作成できていることは、その契約内容が法律上問題ないということを担保しているともいえます。
また、一度公正証書にて契約した内容を正当な理由や正当な手段を経ずに一方的に破棄するということができませんので高い証明力のある公正証書を作成しておくことは後々のトラブル回避にもつながると考えます。
○契約の相手が信頼することができない相手である
過去に何度も約束を一方的に破られたり、嘘をつかれたり、都合が悪くなると連絡が取れなくなる、といったような契約相手の場合にも公的機関である公証役場(公証人)で作成された公正証書を作成しておくことは重要です。
公正証書は、作成時に当事者双方が契約内容に同意した事実の公的な証明となり、相手方の一方的な主張(嘘など)は通用しなくなります。
また、強制執行ができるものですので、相手への心理的なプレッシャーにもなります。
○契約の内容を第三者にも証明したい、あるいは証明できる形で残しておきたい
契約当事者以外の第三者にも契約締結の事実・作成日・契約内容を証明できるようにしておくことを希望される場合にも公正証書の活用はおすすめです。
また、契約当事者以外の家族・親戚・身近な人からの言いがかりや異議などが予想される場合も公的に証明できる形で契約書類を残しておくことも安心につながると考えます。
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